介護職として働いているのなら介護報酬についても知っておいたほうが良いでしょう。介護報酬は介護事業者になくてはならないものです。というのも、介護事業者は行政からの介護報酬と利用者からの負担割合に応じた支払いによって収入が成り立っているからです。介護報酬は利用者の自立度合いに応じて地方自治体の調査員が面談結果や医師からの診断書の内容を踏まえ、設定した介護度毎に点数として値段が決められているものです。確定、請求することで金額が支払われる仕組みとなっています。介護度は支援と介護があり、支援は点数が低く設定されており、介護は高く設定されています。利用者はこの決められた点数の範囲内で介護サービスを利用する事になります。この点数は利用者自身が管理している訳ではなく、担当のケアマネージャーが管理をしています。なので、例えば点数が足らなくて利用できないサービスでも、点数制限を理解していない利用者は利用したいと言うことがあります。定められた点数以上の介護サービスを利用したい場合には全額自費負担となるので、もしその可能性がある場合には早めに確認しておくべきでしょう。現状、多少余っている介護報酬を分割して使用する、半分だけ介護報酬から差し引きして残りを自費で負担する、と言った使い方は出来ませんので注意しなければなりません。また、介護報酬は締め日までに書類を提出しなければ受けとる事は出来ませんし、書類上の不備があればその場合も勿論受けとる事が出来ません。ケアマネージャー側と事業者側で同じものを提出しなければ返戻となるので、新規の利用者様の場合はきちんと確認しておくことが大切です。このように介護サービスは介護報酬のもと行われています。将来的にケアマージャーなどにステップアップしたのなら、介護報酬について学んでおくと損はしません。